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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第十五条の二 (法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者)

第十五条の二

第三十四条第三項に規定する会員の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該会員が議決権の過半数を保有する法人とする。

2第三十四条第三項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。

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