(発行会社)
第十五条
法第三十四条第一項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める関係にあるものは、次に掲げるものとする。
- 一株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者を含む。イ及びロを除き、以下この項において同じ。)が発行する株式を保有している株式会社の発行する株式を当該銀行等(ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該株式会社
- イ当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合当該一の株式会社
- ロ専ら当該銀行等の自己資本の充実を目的として設立された法人の議決権の過半数を当該銀行等(当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。)が保有している場合当該法人
- イ
- 二株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等が発行する株式を保有している株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する一の株式会社の発行する株式を当該銀行等(前号ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社
- 三株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等が発行する株式を保有している株式会社(当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。)が議決権の過半数を保有する法人(専ら当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社の自己資本の充実を目的として設立された法人に限る。)の発行する株式を当該銀行等(第一号ロに定める者を除く。)が保有している場合における当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社
2前項各号に掲げる株式会社に該当するかどうかを判断するに当たっては、銀行等(当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。以下この項において同じ。)又は銀行等が発行する株式を保有する株式会社若しくは当該株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する一の株式会社が、株式の買取りの申込みをした日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みをした日までの間に生じた合併、会社分割又は事業の譲渡の当事者の発行する株式を保有していた期間をも勘案して、合理的に判断するものとする。