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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第十六条 (業務の委託の認可申請)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(業務の委託の認可申請)

第十六条

機構は、法第三十五条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 委託しようとする信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下この項及び第二十一条において同じ。)及び次条に定める者の商号、名称又は氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名又は日本における代表者の氏名)
  2. 委託しようとする信託会社の本店又は次条に定める者の主たる営業所の所在地
  3. 委託しようとする業務の内容

2前項の認可申請書には、理由書、業務の委託に係る契約に関する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

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