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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十一条 (対象株式等の処分の報告)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(対象株式等の処分の報告)

第二十一条

機構は、法第三十九条の規定による報告をするときは、一般勘定及び特別勘定の別に、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。法第三十五条の規定により委託を受けた信託会社による当該委託に係る対象株式等の処分の報告をするときも、同様とする。

  1. 処分の日
  2. 処分の方法
  3. 処分に係る対象株式等を機構から買い取った者が明らかな場合においては、当該者の商号、名称又は氏名
  4. 対象株式等の銘柄及び対象株式等の数
  5. 処分の価額及びその算定方法
  6. 支払手数料の金額
  7. 処分による損益

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