(対象株式等の処分の報告)
第二十一条
機構は、法第三十九条の規定による報告をするときは、一般勘定及び特別勘定の別に、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。法第三十五条の規定により委託を受けた信託会社による当該委託に係る対象株式等の処分の報告をするときも、同様とする。
- 一処分の日
- 二処分の方法
- 三処分に係る対象株式等を機構から買い取った者が明らかな場合においては、当該者の商号、名称又は氏名
- 四対象株式等の銘柄及び対象株式等の数
- 五処分の価額及びその算定方法
- 六支払手数料の金額
- 七処分による損益