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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十条の二十四 (会員からの投資口の買取りの報告)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(会員からの投資口の買取りの報告)

第二十条の二十四

機構は、法第三十八条の六第四項の規定による会員からの投資口の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 買取りの日
  2. 投資口を売却した会員名
  3. 投資口の銘柄及び投資口の数
  4. 買取りの価額及びその算定方法
  5. 受取手数料の金額
  6. 法第三十八条の六第三項に規定する要件に関する事項

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