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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十五条 (業務の委託)

平成十三年法律第百三十一号法律
(業務の委託)

第三十五条

機構は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。第三十九条において同じ。)その他内閣府令・財務省令で定める者に対し、その業務の一部を委託することができる。

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