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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第十七条 (業務の委託先)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(業務の委託先)

第十七条

第三十五条に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)とする。

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