(業務の委託先) 第十七条 法第三十五条に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗