(業務規程の記載事項) 第十八条 法第三十六条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十四条第一項第二号に規定する株式の売付けの媒介に関する事項二法第三十五条に規定する業務の委託に関する事項三法第四十一条第一項に規定する当初拠出金及び同条第三項に規定する売却時拠出金並びに法第四十二条に規定する手数料の収納及び管理に関する事項四法第四十三条第一項に規定する延滞金の納付に関する事項 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗