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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第四十二条 (手数料)

平成十三年法律第百三十一号法律
(手数料)

第四十二条

機構は、対象株式等を買い取った場合においては、当該対象株式等の買取りの申込みをした会員又は当該対象株式等(株式に限る。)の買取りの申込みをした発行会社から、業務規程の定めるところにより、手数料を徴収することができる。会員の保有する株式の売付けの媒介をした場合においても、同様とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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