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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第四十三条 (延滞金)

平成十三年法律第百三十一号法律
(延滞金)

第四十三条

会員は、当初拠出金若しくは売却時拠出金又は手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。手数料を業務規程の定める納期限までに納付しない発行会社についても、同様とする。

2延滞金の額は、未納の当初拠出金若しくは売却時拠出金又は手数料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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