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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第四十八条 (区分経理)

平成十三年法律第百三十一号法律
(区分経理)

第四十八条

機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第三十四条第一項各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
  2. 次に掲げる業務
    1. 特別株式買取り(第三十八条の四第一項の規定による株式の買取りを含む。ロ及び次条第一項において同じ。)、発行会社株式買取り(第三十八条の三第一項の規定による株式の買取りを含む。ロ及び次条第一項において同じ。)、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取り(ロ及び次条第一項において単に「受益権の買取り」という。)及び第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取り(ロ及び次条第一項において単に「投資口の買取り」という。)並びにこれらの買取りとして買い取った対象株式等の管理及び処分
    2. 売却時拠出金及び第四十二条に規定する手数料(特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りに係るものに限る。)の収納及び管理
    3. イ及びロの業務に附帯する業務

2機構は、その運営に必要な経常的経費として内閣府令・財務省令で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる業務に係る勘定(次条第二項及び第五十七条において「一般勘定」という。)において経理するものとする。

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