(業務規程の変更の認可申請) 第十九条 機構は、法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗