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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第十九条 (業務規程の変更の認可申請)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(業務規程の変更の認可申請)

第十九条

機構は、法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更を必要とする理由
  3. その他参考となるべき事項

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