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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十条 (特別株式買取りの申込みに係る株式の要件)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(特別株式買取りの申込みに係る株式の要件)

第二十条

第三十八条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 特別株式買取りの申込みに係る株式を発行している者(当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する一の株式会社(当該一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた株式会社)が次のいずれかに該当すること。
    1. 一以上の信用格付業者(金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。)により、長期の債務(物上担保若しくは保証又は劣後的内容を有する特約が付されているものを除く。以下同じ。)を履行する能力(保険金を支払う能力を含む。以下同じ。)について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者(当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。)。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。
    2. イに規定する要件に準ずるものとして業務規程で定める者(以下「準信用格付業者」という。)によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者
    3. 信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。)である銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社(以下「子銀行等」という。)の株式の当該者による取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者
  2. 一の会員から特別株式買取りの申込みがあった株式数(当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。)が、当該特別株式買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該特別株式買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該株式数(以下この条において「保有株式数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。

2前項第二号の特別株式買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合又は分割、株式交換、株式移転、合併、会社分割その他の事由(以下この項、第二十条の五第二項第二十条の十第二項及び第二十条の十六第二項において「株式の併合等」という。)が生じた場合には、当該特別株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。

3特別株式買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併、会社分割又は事業の譲受け若しくは譲渡(以下「合併等」という。)が生じた場合には、当該特別株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。

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