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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十条の二

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令

第二十条の二

第三十八条第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十三年三月三十一日とする。

2第三十八条第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十六年三月三十一日とする。

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