第二十条の二 法第三十八条第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十三年三月三十一日とする。2法第三十八条第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十六年三月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗