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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十条の三

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令

第二十条の三

第三十八条第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。

  1. 専ら法第三十八条第三項第一号に掲げる株式を発行している株式会社(法第二条第三号及び第四号に掲げる者を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人(以下「特別目的法人」という。)が発行する優先株式(以下「優先持分」という。)であって、当該優先持分を発行した特別目的法人に対し、前条第一項に規定する日までに当該優先持分と引換えに当該特別目的法人の議決権の過半数を保有する者が発行する法第三十八条第三項第一号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(法第三十八条第三項第一号に掲げる株式を除く。)
  2. 優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先持分を前条第二項に規定する日までに取得することができるもの(当該優先持分と引換えに当該優先持分の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、法第三十八条第三項第一号及び第三号に掲げる株式を除く。)

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