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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十条の四 (会員からの株式の買取り等の報告)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(会員からの株式の買取り等の報告)

第二十条の四

機構は、法第三十八条第四項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 買取りの日
  2. 株式を売却した会員名
  3. 株式の銘柄及び株式数
  4. 買取りの価額及びその算定方法
  5. 受取手数料の金額

2機構は、法第三十八条第四項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 売却時拠出金の金額
  2. 第三十八条第三項に規定する要件に関する事項
  3. 法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求があった場合は、その旨

3機構は、法第三十八条第四項後段の規定による株式の売付けの媒介の報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 売付けの日
  2. 株式を売却した会員名及び当該株式を買い取った者の商号、名称又は氏名
  3. 株式の銘柄及び株式数
  4. 売付けの価額
  5. 受取手数料の金額

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