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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十九条 (対象株式等の処分)

平成十三年法律第百三十一号法律
(対象株式等の処分)

第三十九条

機構は、買い取った対象株式等を処分したとき(第三十五条の規定により信託会社に買い取った対象株式等の管理を委託した場合にあっては、当該信託会社が当該対象株式等を処分したとき)は、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該処分に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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