(会社法の特例)
第四十条
機構が買い取った市場価格のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項及び第百六十条第一項の決議をするときは、同条第二項及び第三項並びに第三百九条第二項第二号の規定は、適用しない。
2前項の場合においては、同項の決議については、機構は、議決権を行使することができない。
3第一項の場合においては、同項の決議については、機構が有する議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。
機構が買い取った市場価格のある株式を発行する会社が、当該株式を機構から買い受ける場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項及び第百六十条第一項の決議をするときは、同条第二項及び第三項並びに第三百九条第二項第二号の規定は、適用しない。
2前項の場合においては、同項の決議については、機構は、議決権を行使することができない。
3第一項の場合においては、同項の決議については、機構が有する議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。