(定款)
第十九条
機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六運営委員会に関する事項
- 七総会に関する事項
- 八業務及びその執行に関する事項
- 九拠出金に関する事項
- 十財務及び会計に関する事項
- 十一解散に関する事項
- 十二定款の変更に関する事項
- 十三公告の方法
2前項第十一号に掲げる事項については、次に掲げる事由を解散事由として定めなければならない。
- 一令和十八年三月三十一日の経過
- 二
3機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。