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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第十九条 (定款)

平成十三年法律第百三十一号法律
(定款)

第十九条

機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 会員に関する事項
  5. 役員に関する事項
  6. 運営委員会に関する事項
  7. 総会に関する事項
  8. 業務及びその執行に関する事項
  9. 拠出金に関する事項
  10. 財務及び会計に関する事項
  11. 十一
    解散に関する事項
  12. 十二
    定款の変更に関する事項
  13. 十三
    公告の方法

2前項第十一号に掲げる事項については、次に掲げる事由を解散事由として定めなければならない。

  1. 令和十八年三月三十一日の経過
  2. 令和八年十月一日以後において、買い取った株式(これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。第四十条を除き、以下この章において同じ。)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び同条第十四項に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)を全て処分したこと。

3機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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