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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第十八条 (設立の時期等)

平成十三年法律第百三十一号法律
(設立の時期等)

第十八条

機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

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