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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第十七条 (事務の引継ぎ)

平成十三年法律第百三十一号法律
(事務の引継ぎ)

第十七条

前条第二項の設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

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