(株式に準ずるもの)
第五条
法第十九条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資のうち、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第二十条の二十一第一項第一号において単に「金融商品取引所」という。)に上場されているもの
- 二専ら法人の自己資本の充実を目的として設立された法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。以下同じ。)の持分(株式会社の発行する株式及び投資口を除く。)