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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第五条 (株式に準ずるもの)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(株式に準ずるもの)

第五条

第十九条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資のうち、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第二十条の二十一第一項第一号において単に「金融商品取引所」という。)に上場されているもの
  2. 専ら法人の自己資本の充実を目的として設立された法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。以下同じ。)の持分(株式会社の発行する株式及び投資口を除く。)

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