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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第四条 (設立の認可申請の手続)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(設立の認可申請の手続)

第四条

発起人は、法第十五条第一項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

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