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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第十五条 (設立の認可申請)

平成十三年法律第百三十一号法律
(設立の認可申請)

第十五条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員の氏名及び会員の名称

2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

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