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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十二条 (経理原則)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(経理原則)

第二十二条

機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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