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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十三条 (勘定区分)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(勘定区分)

第二十三条

機構の会計においては、一般勘定及び特別勘定の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

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