(勘定区分) 第二十三条 機構の会計においては、一般勘定及び特別勘定の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗