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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十三条の五 (議決権のない場合)
平成十三年法律第百三十一号
法律
(議決権のない場合)
第三十三条の五
機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
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