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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十三条の四 (会員の議決権)

平成十三年法律第百三十一号法律
(会員の議決権)

第三十三条の四

各会員の議決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。

3前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により議決をすることができる。

4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

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