条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十三条の三 (総会の決議事項)

平成十三年法律第百三十一号法律
(総会の決議事項)

第三十三条の三

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第三十三条の三(総会の決議事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条の二(総会の招集) 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 目次 第三十三条の四(会員の議決権) →