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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十三条の二 (総会の招集)

平成十三年法律第百三十一号法律
(総会の招集)

第三十三条の二

総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

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