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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十八条の二 (発行会社からの株式の買取り)

平成十三年法律第百三十一号法律
(発行会社からの株式の買取り)

第三十八条の二

第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取り(次条第一項の規定による買取りを除く。次項及び第四項において同じ。)は、令和八年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。

2機構は、第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「発行会社株式買取り」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

3発行会社株式買取りは、当該発行会社株式買取りの申込みに係る株式が次の各号のいずれかに掲げる株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。

  1. 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式
  2. 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社に対し、令和十八年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
  3. 優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を令和十八年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、同号に掲げるものを除く。)
  4. 前三号に掲げる株式に準ずるものとして内閣府令・財務省令で定める株式

4機構は、第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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