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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第二十条の八 (発行会社からの株式の買取りの報告)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(発行会社からの株式の買取りの報告)

第二十条の八

機構は、法第三十八条の二第四項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 買取りの日
  2. 株式を売却した発行会社名
  3. 株式の銘柄及び株式数
  4. 買取りの価額及びその算定方法
  5. 受取手数料の金額

2機構は、法第三十八条の二第四項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 法第三十八条の二第三項に規定する要件に関する事項
  2. 法第三十八条の四第一項に規定する購入の請求があった場合は、その旨

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