(特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求) 第二十条の九 会員は、法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定発行会社名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の九を開く ↗