条文くん法令検索 AIに質問する

銀行等保有株式取得機構に関する命令 第四十条 (借入金の認可申請)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(借入金の認可申請)

第四十条

機構は、法第五十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行等保有株式取得機構に関する命令第四十条(借入金の認可申請)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(利益及び損失の処理) 銀行等保有株式取得機構に関する命令 目次 第四十一条(借入先の金融機関) →