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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五十二条 (余裕金の運用)

平成十三年法律第百三十一号法律
(余裕金の運用)

第五十二条

機構の業務上の余裕金は、次の方法により運用しなければならない。

  1. 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
  2. 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他内閣府令・財務省令で定める方法

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