(余裕金の運用) 第五十二条 機構の業務上の余裕金は、次の方法により運用しなければならない。一国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有二内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金三その他内閣府令・財務省令で定める方法 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗