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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第四十二条 (余裕金の運用)
平成十三年内閣府・財務省令第十号
府省令
(余裕金の運用)
第四十二条
法第五十二条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭の信託とする。
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