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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第四十三条 (会計規程)

平成十三年内閣府・財務省令第十号府省令
(会計規程)

第四十三条

機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

2機構は、前項の会計規程を変更したときは、その変更した事項及びその理由を明らかにして、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

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