(解散決議に係る認可申請)
第四十四条
機構は、法第五十七条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一解散の理由
- 二解散の決議をした総会の議事の経過
- 三直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容
2金融庁長官及び財務大臣は、法第五十七条第二項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
機構は、法第五十七条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
2金融庁長官及び財務大臣は、法第五十七条第二項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。