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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五十三条 (内閣府令・財務省令への委任)

平成十三年法律第百三十一号法律
(内閣府令・財務省令への委任)

第五十三条

第四十四条から前条までに規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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