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株式会社産業再生機構法 第五十条 (政府保証)

平成十五年法律第二十七号法律
(政府保証)

第五十条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、預金保険機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の債券に係る債務の保証をすることができる。

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