(政府保証) 第五十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、預金保険機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の債券に係る債務の保証をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗