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株式会社産業再生機構法 第五十一条 (拠出金)

平成十五年法律第二十七号法律
(拠出金)

第五十一条

預金保険機構は、第四十七条第一項に規定する業務を行うため必要な資金(当該資金の借入れ(借換えを含む。)又は当該資金を調達するために発行した債券(借換えのために発行した債券を含む。)に係る債務の償還に必要な資金を含む。)の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。

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