(産業再生勘定の廃止)
第五十二条
預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、産業再生勘定を廃止するものとする。
2預金保険機構は、前項の規定により産業再生勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、前条の規定により拠出金を拠出した金融機関その他の者に対し、その拠出金の額に応じて分配するものとする。
預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、産業再生勘定を廃止するものとする。
2預金保険機構は、前項の規定により産業再生勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、前条の規定により拠出金を拠出した金融機関その他の者に対し、その拠出金の額に応じて分配するものとする。