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独立行政法人農林漁業信用基金法 第十八条 (債務保証)

平成十四年法律第百二十八号法律
(債務保証)

第十八条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、信用基金の長期借入金に係る債務について保証することができる。

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