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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第二十三条 (債務保証)

平成十四年法律第百四十七号法律
(債務保証)

第二十三条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

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(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、前条中「第十五条第一項第九号」とあるのは、「第十五条第一項第十号」とする。

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