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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第六十条 (財務諸表)
平成十一年法律第百十七号
法律
(財務諸表)
第六十条
機構は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
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