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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第五十九条 (剰余金の配当等の決議)

平成十一年法律第百十七号法律
(剰余金の配当等の決議)

第五十九条

機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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