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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第六十四条 (財務大臣との協議)

平成十一年法律第百十七号法律
(財務大臣との協議)

第六十四条

内閣総理大臣は、第三十四条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第三十九条第二項第五十一条第五十二条第二項第五十八条第一項第五十九条又は第六十七条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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