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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第六十五条 (業務の実績に関する評価)

平成十一年法律第百十七号法律
(業務の実績に関する評価)

第六十五条

内閣総理大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

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