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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第六十七条 (合併等の決議)

平成十一年法律第百十七号法律
(合併等の決議)

第六十七条

機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)

政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

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