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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第六十八条 (国の債務負担)

平成十一年法律第百十七号法律
(国の債務負担)

第六十八条

国が選定事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降三十箇年度以内とする。

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